遺留分とは

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遺留分とは

遺留分とは一言でいえば
最低限保障される遺産取得分です。

亡くなった方(被相続人)は財産処分の自由があります。

しかし遺される相続人の今後の生活保障など、遺産に対する
一定の期待を保護するための制度があり、それが遺留分です。

遺留分は請求しなければ与えられません。
裁判所が強引に財産を遺留分権利者に戻してはくれません。

遺留分は、立場によって
請求する側とされる側の二つの側面があります。



遺留分を請求する

たとえば、父親が遺言によって愛人に全財産を遺贈した場合。
愛人に対して遺留分減殺請求の意思表示を行う事ができます。

自分は遺留分を侵害されたらしいという事に気付いた方は、
遺留分侵害額請求を行って自分の取り分を確保する事ができます。

もっとも、行使しないでおくこともできます。

・まず内容証明郵便を利用して、遺留分減殺通知書を送ります。
・相手と話合いをして遺留分の返還方法を決めます
・話合いでは合意ができない場合には、遺留分減殺調停
・遺留分減殺調停で解決ができない場合には訴訟になります



遺留分を請求されたら

上記と逆の立場です

ある日突然、内容証明郵便で、
「遺留分減殺請求」あるいは
「遺留分侵害額請求」
が送られる場合があります。

遺留分を請求されたら、
相続を受けて自分の財産だと思っていたものを
取り戻されてしまう可能性がある、ということです。

内容証明郵便を受け取ったらする事は
内容証明を無視してはだめです。
協議で解決することができる場合でも、
無視することによって、訴訟や調停に移行する可能性が高くなります。

とりあえずチェックすることは次の2点です
遺留分の権利を主張できる人かどうか
請求してきた人が亡くなった人の兄弟姉妹だった場合には、
遺留分の権利を主張することができません。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続できると思い込み
勘違いして送ってくる事もあります。

そんな人は専門家に相談していないでしょう。

時効にかかっていないか確認する
・被相続人が亡くなったことを知り、遺留分の侵害を知ってから1年
・被相続人が亡くなってから10年


上記の期間を経過した後であれば、遺留分を支払う必要はなくなります。

内容証明郵便を送ってきた人が
遺留分の権利者や時効にかかっていない場合

出来るだけ早く、弁護士
に相談してください。

行政書士や司法書士ではなく弁護士に相談してください。

なるべく早い段階から弁護士に入ってもらって、話し合いをしてください。

協議で解決するのがベストです。

それでも揉めて解決しなければ、
遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟に
移行します。


まとめ

当事務所のブログを見て頂いている方は

なんだ行政書士は遺留分については逃げるんだなと
失望される方もいるかもしれません。

協議に関する事、紛争に発展する可能性
のある事に関して関わることは

弁護士の専業であり行政書士や他の士業は
取扱えない決まりになっています。

しかしながら、この遺留分と言う問題を

未然に予防することは出来ます。

遺言書は行政書士の取扱い業務です。

遺言は相続において最も優先されます。

法定相続とは違う割合にしたり、上記のように本来の
相続人ではない愛人に財産を残すことも可能です。



参照→【相続における遺言書の必要性】


しかし、内容がアンバランスな遺言書は
トラブル(遺留分の問題など)の原因になります。
法定相続分や遺留分に配慮したバランスの取れた遺言書が
後のトラブルの予防になります。
そのような遺言書をサポートするのが当事務所の仕事です。



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