突然に

目次

予期しない相続

音信不通だった身内が亡くなり、
相続問題が持ち上がりました。

突然のことです。


音信不通だった人の相続人になってしまった場合

何から調べて、何に注意するべきでしょうか?

どの様に対処すれば良いかを解説します。


相続財産の調査

相続財産を詳細に調べる必要があります。

・預貯金、有価証券、金融商品
・土地や建物など不動産
・車や貴金属、美術品の動産
・借金などの負債


参照→【遺産(相続財産)調査】



負債
が現金や預貯金、不動産などのプラスの財産
より多い場合に相続すると

借金をあなたが背負うことになります。

相続をするのか、相続放棄
をするのかを

決断しなければなりません。


相続人の調査

音信不通であったならば、どの様な人が相続人に
当たるのか分からないかも知れません。

失礼な話、知らない子供を作って
いるかもしれません。

相続手続きには亡くなった人の
出生時から死亡時のすべて
の戸籍謄本

を集めて、
相続対象者を調べる必要があります。


参照→【相続人調査の方法と問題点】


遺産分割協議書は法定相続人の全員の

合意が必要なのです。


遺言書があるか調べる

【公正証書遺言】
の場合は公文書として、公証人役場に保管されています。
なお、平成元年以降に作成されたもの
であれば、遺言書検索システム
を利用して
全国を検索する事が可能です。
【自筆証書遺言】
の場合は
故人の自宅や部屋の中から探していくしかありません。

また、遺言書を発見した場合、慌てて開封してはいけません。


参照→【遺言書を見つけた場合~勝手に開封すると罰則も~】


見つかった遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

もし遺言書が見つからなければ、

遺言書はないものとして進めるしかありません。

後日、発見されればそれに対処して手続きを進めます。


まとめ

このように亡くなった人の
財産や相続の対象となる人など、

相続関係の全貌を明らかにする必要があります。

順番としては、相続財産の調査が最初です。

あなたが財産を受け取ることが出来るか、
あなたが借金を背負い込むか、
の分かれ目です。

相続を受けるのか、放棄するのかを早急に
判断する必要があります。

相続を受けるのであれば、相続人全員と遺産分割協議をして
全員の合意を得て遺産を分配します。

当事務所では
相続財産の調査、相続人の調査(戸籍収集)
の各種調査から、遺産分割協議書の作成


など相続関連の業務を承っています。
どんなことでもお気兼ねなく、お問合せ下さい。


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