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【遺言書のメリット】

遺言は相続において最も優先されることになります。
遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議は相続人全員が参加して、全員が納得しなければなりません。

 ものすごく揉めて、なかなかまとまらない場合もあります。
また、お金のことで揉めるのが嫌なので不本意だけど合意してしまったなど、
気持ちにしこりが残ることもあります。

せっかく財産を残したのに、身内の不仲の原因になってしまうのは悲しいことです。 

遺言書を作っておいて自分の意思をはっきりさせておけば、残された方もその意思をないがしろには出来ないでしょう。


【このような方におすすめ】

・法定相続とは違う割合にしたい
 身内の方で特に気掛かりな方がいる場合や、ある程度の財産を持たれている方がいる場合、
 疎遠になっている方
 がおられる場合などさまざまな事情があると思います。
 遺言書でその相続分を法定相続分よりも増やしたり少なくすることが可能です。

・子供がいない夫婦で妻にすべて残したい
 ご両親もすでに亡くなられ、妻に全額を残せるはずだったのが・・・
 疎遠だったご兄弟が現れて法定相続分の四分の一を主張してきました。 
 夫の兄弟は法定相続人です。ただし、遺言書があれば兄弟姉妹は遺留分は主張できませんので
 「妻に全財産相続させる」と遺言しておけば全部を妻に残せます。
 ※遺留分については後述します。

・相続人同士が疎遠または不仲
 後々揉めないか非常に気掛かりになりますよね。
 遺言書でご本人の意思をはっきりさせておけば、それぞれ多少不満があっても、
 収まりがつくと思います。
 不毛な争いを未然に防ぐためにも遺言書は役立ちます。

・特にお世話になった人がいる場合
 遺言書によって、法定相続人でない方にも遺産を残すことができます。
 これは遺言書によらなければ出来ません。
  
・残されたペットが心配
 家族がペットに無関心な場合や特に一人暮らしの場合には
 「ペットの世話をしてくれる」ことを条件に相続させることができます。
 これを負担付遺贈と言います。

・相続人がいない
 相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。
 お国のためにと考えられるのもりっぱな
 事と思いますが、思い入れのある団体に寄付をする、恩人に遺産を譲りたい思いがあるならば、
 遺言書で実現することができます。


【遺言の種類】

大分類として普通方式遺言と特別方式遺言があります。
特別方式遺言は遭難時等の特殊なケースになりますので割愛します。
今回は普通方式遺言のうち自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の
三種類をご案内します。


【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で全文、日付、氏名を自書します。ワープロ打ちはダメです。
そして押印してください。
紙と筆記具、ハンコがあれば自分でも作れます。
◎メリット
・費用がかからない
・内容を秘密にできる
◎デメリット
・遺言執行の際に検認手続きが必要
・紛失、火災や災害での消失のおそれ
・改ざん、隠匿のおそれ
・内容に法的要件不備のおそれ 

【公正証書遺言】
公証役場で作成し、保管も公証役場で行います。証人2名の立会いが必要となります。
公文書になりますので検認手続きが不要となります。
◎メリット
・遺言執行の際に検認手続きが不要
・紛失の可能性がない
(最悪、公証役場が火災に遭ったとしても電子データで残している)
・改ざん、隠匿のおそれがない
・内容に法的要件不備のおそれがない 
◎デメリット
・内容が漏れるおそれ
・遺産が多い場合それなりに費用がかかる

【秘密証書遺言】
遺言書を作成するまでは自筆証書遺言と同じです。ただしワープロ打ち、代筆が可能となります。
作成したものを『封印』して公証人役場で証人立会いの上、保管を依頼します。
内容の秘密を保持しながら遺言書の存在を遺族に知らせることができます。
ただし、内容について専門家が見ていないので要件不備の可能性がチェックできません。
したがって、遺言執行の際には検認手続きが必要となります。
◎メリット
・内容を秘密にできる
・紛失の可能性がない
(最悪、公証役場が火災に遭ったとしても電子データで残している)
・改ざん、隠匿のおそれがない
◎デメリット
・遺言執行の際に検認手続きが必要 
・法的要件不備のおそれ 
・遺産が多い場合それなりに費用がかかる

 

【まとめ】

たとえば、他に相続人がいるのに「長女にすべての遺産を渡す」と書いた場合。
無効にはなりませんが他の相続人が遺留分を主張すれば遺留分は渡さなければなりません。
※『遺留分』(最低限の取り分)は遺言によっても侵害できない権利(兄弟姉妹以外の相続人の権利)
であるので、留意する必要があります。


参照→【遺留分】


また様式にも様々な決まりがあり法的要件を満たしていない場合は無効となります。

アンバランスな内容はトラブルが起きたり、法的要件の不備は、無効になるおそれがあります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書を書くのは比較的簡単ですが遺言執行の時には「検認」を家庭裁判所に請求して、
「検認」を受けなければなりません。
遺言書を書くのは楽ですが、その内容について間違いがないかの確認が必要なためだからです。

自筆証書遺言と秘密証書遺言を選んだとしても、行政書士などの専門家のサポートを受けてキチン
としたものを作成することをお勧めします。
(それでも「検認」は必要となりますが)

公文書である公正証書遺言は、「検認」の必要がありません。
一番間違いのない選択だと思います。

しかしながら、それぞれメリット・デメリットがあります。

一般的な、あるいは私の考えるベストやベターはありますが、
お客様にもいろいろなご事情もあるかと思います。
当事務所では状況に応じた、無理のないご提案を心がけておりますので、
ぜひ当事務所にご相談ください。




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