遺品整理していると、遺言書が出てきた!
さあ、どうすれば良いの?

目次

勝手に開封してはいけない

何が書いてあるのかすごく気になります。

また、早く確認した方が良いのではと思われるかもしれません。

しかし、勝手に開封してはいけません。

民法1005条は5万円以下の過料に処する旨の規定があります。


検認手続きが必要

「検認」とは、
遺言があること・どんな内容の遺言だったか

ということを相続人に知らせる手続きで、

相続人全員で内容を確認して

記録をしておくことで偽造・変造を防ごうという手続きです。

そのような理由で「勝手に開封してはいけない」

という規定があるのです。

ですから遺言書を見つけたら、

家庭裁判所に遺言書を提出して

検認の請求をしなければなりません。


開封してしまった場合

罰則はありますが、

悪質でない限り

実際に罰則規定が適用されることは稀だと言われています。

すぐに裁判所に事情を話して、

検認手続きをするようにしましょう。


公正証書遺言がお勧め

発見される遺言書は自筆遺言書です。

自筆遺言書は書くのはお手軽にできますし、

費用もかかりません。

しかし、遺言書の存在を周りに言ってない場合、

いつ見つかるかわかりませんし、改ざんの可能性もあります。

また、検認の手続きなど後々面倒です。

そのような訳で遺言書を書くならば

検認の手続きが不要な「公正証書遺言」

にしておくことをお勧めします。



参照→【相続における遺言書の必要性】



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