目次
- 調べる目的① 相続を承認するか放棄するか判断するため
- 調べる目的② 財産についての権利を行使できるようにするため
- 調べる目的③ 遺産分割協議のため
- 調べる目的④ 相続税申告のため
- 相続財産調査の対象① 預貯金、有価証券、金融商品
- 相続財産調査の対象② 不動産
- 相続財産調査の対象③ 車や貴金属、美術品(動産)
- 相続財産調査の対象④ 借金など(消極財産)
- まとめ
調べる目的① 相続を承認するか放棄するか判断するため
相続すると、現金や預貯金、不動産といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金などの消極財産(マイナスの財産)も相続することになります。
プラス財産の総額よりも消極財産の総額の方が高額な場合に相続すると、相続人が自分の財産で相続債務を弁済しなければならなくなってしまいます。
相続人は、必ず相続を承認しなければならないわけではなく、相続を放棄することもできます。
ですから相続を承認すべきか放棄すべきかの判断をするためには、相続財産調査によって、相続財産の全容を把握することが必要です。
調べる目的② 財産についての権利を行使できるようにするため
例えば、存在に気がつかず時効によって権利が消滅しないようにするためなど。
相続人が相続財産の存在に気付かなければ、財産を利用することができず、宝の持ち腐れになってしまいます。
また、一定期間以上、財産についての権利を行使しない状態が続くと、
権利が時効によって消滅することがあります。
亡くなった人がせっかく残してくれた財産を無駄にしないためにも、
相続財産調査は必要です。
調べる目的③ 遺産分割協議のため
相続人が複数いる場合は、遺産を分割して分け合うことになります。
どのように遺産を分割するか(誰がどの財産を相続するか等)を決めるための協議を遺産分割協議と言います。
遺産分割協議をする前に、まずは遺産の全容を明らかにする必要があります。
そのためにも相続財産調査は必要です。
調べる目的④ 相続税申告のため
相続税申告の必要性の判断のため、相続税申告のため
相続税は、相続すると必ずかかるわけではありません。
遺産総額が一定額以上でなければ相続税はかからないのです。
相続税がかからなければ相続税の申告は不要です。
相続税申告の必要性の判断のためにも、相続財産調査は必要です。
また、相続税申告の際は、「相続税がかかる財産の明細書」を
提出しなければならないため、この明細書を作成するためにも相続財産調査は必要です。
相続財産調査の対象① 預貯金、有価証券、金融商品
通帳やキャッシュカード、銀行や証券会社からの郵便物などから、預貯金や有価証券を預けている金融機関を調査します。
銀行では、全店照会といって、その銀行のすべての支店に口座がないかどうかを一度で照会することができます。
また、近年ではネット上の銀行に口座等を保有している場合もあり、通帳やキャッシュカードが発行されていない場合もあるので、被相続人のメール等を確認することも大切です。
また、銀行や証券会社で金融商品を保有している場合は、運用報告書等が届いている場合もあるので、確認してみるとよいでしょう。
株式の調査方法については「株式を相続する前に知っておくべき株式相続の流れをわかりやすく説明」の「株式を含めた相続財産の調査を行う」の項目をご参照ください。
相続財産調査の対象② 不動産
権利証や固定資産税課税通知書(納付書)、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、
被相続人所有の不動産も把握できます。
固定資産税通知書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されています。
その地番などをたよりに法務局で登記簿謄本を取得しましょう。市町村役場で発行してもらう「名寄帳」などから、
被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。
参照→【名寄帳】
相続財産調査の対象③ 車や貴金属、美術品(動産)
動産ももちろん相続の対象となります。
動産にはほとんど価値のないものも多いことから忘れがちですが、
車や宝石、貴金属、美術品等、一定の価値を有するものもあるので、
きちんと調査する必要があります。
相続財産調査の対象④ 借金など(消極財産)
預金通帳や郵便物を中心として調査していきます。
定期的に引き落とされているものや消費者金融やローン会社からの封筒にも注意してください。
また信用情報の照会によって調べることができます。
借入先の金融機関が加盟する信用情報機関の信用情報に登録されます。
信用情報機関には以下の3つがあります。
①株式会社日本信用情報機構(JICC)
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
③一般社団法人全国銀行協会(JBA)の運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC)
この3つすべてに開示請求して調査します。
住宅ローンも債務なので相続債務に含まれます。
しかし、住宅ローンについていえば団体信用生命保険に加入している場合には、
ローン会社から一括返済されるのでその手続きも必要になります。一括返済がされれば、
相続人は住宅ローンを支払う必要がなくなりますので
忘れずに必ず団体信用生命保険の請求手続きを行うようにしてください。
まとめ
専門家であればすぐに相続財産を調査できると思われる方もいらっしゃるようですが、
身内の方が分からない事を専門家とは言え他人です。
地道に調べていくしかないのです。
ヒアリングをさせて頂いたうえで、
遺品整理の中でヒントになりそうな物を探してくださいとお願いします。
郵便物はもちろん、銀行名の入ったカレンダーやタオルなども
調査対象になります。
遺品の中からある程度の目星を付けてから地道に調べていきます。
もし、遺言書が出てきたならば財産調査はずっと楽です。
生前にご自身の財産をまとめて書いてあるのでほとんど解決と言ってよいでしょう。
しかし、慌てて開封してしまうとダメです。ペナルティがある場合もあります。
参照→【遺言書を見つけた場合~勝手に開封すると罰則も~】
参照→【相続における遺言書の必要性】
当事務所では遺言書作成のサポートはもちろん、
相続財産の調査など相続に関するお悩みを承っております。
どうぞお気兼ねなくお問合せ下さい。