目次
- 名寄帳とは何か
- 名寄帳の所得方法
- 注意点① その市町村に存在する不動産しか記載されない
- 注意点② 法人名義の不動産は記載されない
- 注意点③ その年の取得・売却は名寄帳に反映されない
- 注意点④ 名寄帳を取得できない自治体がある
- まとめ
名寄帳とは何か
「名寄帳」とは自治体によっては
「土地家屋課税台帳」または「固定資産課税台帳」
と呼ばれるものの通称です。
一部の自治体では、固定資産課税台帳が名寄帳を兼ねていて、
名寄帳という呼び方をしていない事もあります。
不動産を調べる場合、まずは固定資産税の納税通知書が参考になります。
ただし農地や山林、原野、あるいは公道に私道の共有持分を
持っている場合などでは非課税扱いとなり、納税通知書に記載されないケースがあります。
そのような非課税の不動産であっても、
市町村では所有者(納税義務者)ごとに不動産を把握しています。
これを一覧表にまとめたものが「名寄帳」です。
名寄帳の所得方法
不動産の所在地の市区町村役場の担当窓口にて申請して取得します。
名寄帳の写しを取得できる人は、
不動産の所有者本人や代理人などに限られています。
所有者本人が死亡した場合は、相続人が請求します。
申請に必要なものは
・所定の申請書
・印鑑
・窓口で申請する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本
・手数料(市区町村によって異なります)
・委任状 ※行政書士などの代理人が申請する場合
また郵送で請求することもできます、
手数料は定額小為替を同封して支払います。
詳しくは、各市区町村のホームページなどで調べることができます。
注意点① その市町村に存在する不動産しか記載されない
名寄帳は市区町村ごとに作成されるため
その市町村に存在する不動産しか記載されません。
故人が複数の市区町村で不動産を所有していた場合は、
その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。
そのような可能性がある場合には、
ひとまず思い当たる市区町村で名寄帳を調べて
不動産の有無を確認します。
注意点② 法人名義の不動産は記載されない
故人が不動産を法人名義で所有している場合は、
名寄帳ではその存在が分かりません。
その可能性がある場合、
登記簿図書館で「登記情報の名寄せサービス」
を利用することができます。
登記情報データベースから、
名前や会社名での絞り込みによる検索で、
全国の所有資産が把握できるサービスです。
注意点③ その年の取得・売却は名寄帳に反映されない
名寄帳は1月1日時点での
データに基づいて作成されます。
その年の1月2日以降は翌年まで名寄帳に載りません。
したがって、不動産調査は名寄帳だけではなく
売買契約書を探したり、いろいろな方面から
調べる必要があります。
注意点④ 名寄帳を取得できない自治体がある
名寄帳を取得できない自治体もあります。
このような場合は、
代わりに「固定資産の課税明細書の再交付」をしてもらいましょう。
まとめ
名寄帳は不動産の財産調査の一つの方法ですが、
上記のように万能ではありません。
また、相続財産の調査は不動産だけでなく
全ての財産(預貯金・株式・貴金属など)を
洗い出さなくてはなりません。
荷が重いなと感じる方は、
専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。