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<title>日常に役立つ行政手続きの知識などを定期的に更新 | 宝塚で相続のご相談は行政書士へ-都田行政書士事務所</title>
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<description>遺産分割のトラブルを未然に防ぐための遺言書作成、相続人の確定や財産調査、遺産分割協議書の作成といった相続関連の手続き、個人間やビジネス上の取引における契約書作成、提示された契約書を精査するリーガルチェックサービスなど、困った時のサポートや｢転ばぬ先の杖｣として有用なサービスを展開しております。高リピート率を実現している多彩なサービスを一層身近に感じていただくために、行政書士の視点でコラムを執筆し宝塚から発信しております。</description>
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<title>事業計画書作成から資金調達まで！中小企業を支えるBulkUp Consultingの全貌</title>
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資金調達や事業成長の課題はBulkUp Consultingへ。専門家が事業計画書作成からサポートし、説得力ある計画であなたのビジネスを次のステージへ加速させます。
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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20250701181444/</link>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 18:43:00 +0900</pubDate>
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<title>「派遣タカラ島」～派遣顔合わせ・職場見学とは？面接との違いや流れについて解説します～の記事の監修</title>
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サブタイトル「派遣タカラ島」～派遣顔合わせ・職場見学とは？面接との違いや流れについて解説します～の記事を監修いたしました。一般就職の面接についてはいろいろな情報を得ることができますが、派遣の顔合わせや職場見学についてはあまり情報がありません。この記事では派遣顔合わせや職場見学がどのようなものか、採用されるコツなどを詳しく解説しています。派遣のお仕事を検討している方にとって参考になる有益な記事です。
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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20220524094752/</link>
<pubDate>Tue, 24 May 2022 10:07:00 +0900</pubDate>
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<title>退職ナビ　～衝撃！パナソニック産機システムズの内定者が自殺したパワハラ内容とは？～の記事を監修</title>
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2018年、パナソニック産機システムズの内定者が自殺した事件を取り上げた記事を監修しました。
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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20220524091009/</link>
<pubDate>Tue, 24 May 2022 09:46:00 +0900</pubDate>
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<title>相続・遺言のサポートは宝塚の都田行政書士事務所</title>
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<![CDATA[
当事務所は、相続・遺言関係のサポートを中心に宝塚で活動しています。
法人や個人事業主様向けには契約書作成、リーガルチェックは全国対応でサービスを承っております。
普段なじみのない法律知識をわかりやすく、親切に説明することを常に心がけています。
どの様な事でも、お気兼ねなくご相談ください。
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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210518153848/</link>
<pubDate>Tue, 18 May 2021 16:07:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書の書き方～関西の相続・遺言のお悩み～都田行政書士事務所</title>
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ワープロで作成したのはダメか？お問合せ
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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210518150513/</link>
<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:27:00 +0900</pubDate>
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<title>絶縁状態だった親の財産の相続～相続・遺言のお悩み～</title>
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<![CDATA[
突然に目次予期しない相続相続財産の調査相続人の調査遺言書があるか調べるまとめ予期しない相続音信不通だった身内が亡くなり、
相続問題が持ち上がりました。

突然のことです。


音信不通だった人の相続人になってしまった場合

何から調べて、何に注意するべきでしょうか？

どの様に対処すれば良いかを解説します。

相続財産の調査相続財産を詳細に調べる必要があります。

・預貯金、有価証券、金融商品
・土地や建物など不動産
・車や貴金属、美術品の動産
・借金などの負債

参照→【遺産（相続財産）調査】

負債
が現金や預貯金、不動産などのプラスの財産
より多い場合に相続すると

借金をあなたが背負うことになります。

相続をするのか、相続放棄
をするのかを

決断しなければなりません。

相続人の調査音信不通であったならば、どの様な人が相続人に
当たるのか分からないかも知れません。

失礼な話、知らない子供を作って
いるかもしれません。

相続手続きには亡くなった人の
出生時から死亡時のすべて
の戸籍謄本
を集めて、
相続対象者を調べる必要があります。

参照→【相続人調査の方法と問題点】
遺産分割協議書は法定相続人の全員の

合意が必要なのです。

遺言書があるか調べる【公正証書遺言】
の場合は公文書として、公証人役場に保管されています。
なお、平成元年以降に作成されたもの
であれば、遺言書検索システム
を利用して
全国を検索する事が可能です。
【自筆証書遺言】
の場合は
故人の自宅や部屋の中から探していくしかありません。

また、遺言書を発見した場合、慌てて開封してはいけません。

参照→【遺言書を見つけた場合～勝手に開封すると罰則も～】
見つかった遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

もし遺言書が見つからなければ、

遺言書はないものとして進めるしかありません。

後日、発見されればそれに対処して手続きを進めます。

まとめこのように亡くなった人の
財産や相続の対象となる人など、

相続関係の全貌を明らかにする必要があります。

順番としては、相続財産の調査が最初です。

あなたが財産を受け取ることが出来るか、
あなたが借金を背負い込むか、
の分かれ目です。

相続を受けるのか、放棄するのかを早急に
判断する必要があります。

相続を受けるのであれば、相続人全員と遺産分割協議をして
全員の合意を得て遺産を分配します。

当事務所では
相続財産の調査、相続人の調査（戸籍収集）
の各種調査から、遺産分割協議書の作成

など相続関連の業務を承っています。
どんなことでもお気兼ねなく、お問合せ下さい。

【お問合せ】

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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210426170241/</link>
<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 17:07:00 +0900</pubDate>
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<title>遺留分について～相続・遺言のお悩み～</title>
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<![CDATA[
遺留分とは目次遺留分とは遺留分を請求する遺留分を請求されたらまとめ遺留分とは遺留分とは一言でいえば
最低限保障される遺産取得分です。

亡くなった方（被相続人）は財産処分の自由があります。

しかし遺される相続人の今後の生活保障など、遺産に対する
一定の期待を保護するための制度があり、それが遺留分です。

遺留分は請求しなければ与えられません。
裁判所が強引に財産を遺留分権利者に戻してはくれません。

遺留分は、立場によって
請求する側とされる側の二つの側面があります。


遺留分を請求するたとえば、父親が遺言によって愛人に全財産を遺贈した場合。
愛人に対して遺留分減殺請求の意思表示を行う事ができます。

自分は遺留分を侵害されたらしいという事に気付いた方は、
遺留分侵害額請求を行って自分の取り分を確保する事ができます。

もっとも、行使しないでおくこともできます。

・まず内容証明郵便を利用して、遺留分減殺通知書を送ります。
・相手と話合いをして遺留分の返還方法を決めます
・話合いでは合意ができない場合には、遺留分減殺調停
・遺留分減殺調停で解決ができない場合には訴訟になります


遺留分を請求されたら上記と逆の立場です

ある日突然、内容証明郵便で、
「遺留分減殺請求」あるいは
「遺留分侵害額請求」
が送られる場合があります。

遺留分を請求されたら、
相続を受けて自分の財産だと思っていたものを
取り戻されてしまう可能性がある、ということです。

内容証明郵便を受け取ったらする事は
内容証明を無視してはだめです。
協議で解決することができる場合でも、
無視することによって、訴訟や調停に移行する可能性が高くなります。

とりあえずチェックすることは次の2点です
遺留分の権利を主張できる人かどうか
請求してきた人が亡くなった人の兄弟姉妹だった場合には、
遺留分の権利を主張することができません。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続できると思い込み
勘違いして送ってくる事もあります。

そんな人は専門家に相談していないでしょう。

時効にかかっていないか確認する
・被相続人が亡くなったことを知り、遺留分の侵害を知ってから1年
・被相続人が亡くなってから10年

上記の期間を経過した後であれば、遺留分を支払う必要はなくなります。

内容証明郵便を送ってきた人が
遺留分の権利者や時効にかかっていない場合

出来るだけ早く、弁護士
に相談してください。

行政書士や司法書士ではなく弁護士に相談してください。

なるべく早い段階から弁護士に入ってもらって、話し合いをしてください。

協議で解決するのがベストです。

それでも揉めて解決しなければ、
遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟に
移行します。

まとめ当事務所のブログを見て頂いている方は

なんだ行政書士は遺留分については逃げるんだなと
失望される方もいるかもしれません。

協議に関する事、紛争に発展する可能性
のある事に関して関わることは

弁護士の専業であり行政書士や他の士業は
取扱えない決まりになっています。

しかしながら、この遺留分と言う問題を

未然に予防することは出来ます。

遺言書は行政書士の取扱い業務です。

遺言は相続において最も優先されます。

法定相続とは違う割合にしたり、上記のように本来の
相続人ではない愛人に財産を残すことも可能です。


参照→【相続における遺言書の必要性】
しかし、内容がアンバランスな遺言書は
トラブル（遺留分の問題など）の原因になります。
法定相続分や遺留分に配慮したバランスの取れた遺言書が
後のトラブルの予防になります。
そのような遺言書をサポートするのが当事務所の仕事です。


【お問合せ】

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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210426170042/</link>
<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:02:00 +0900</pubDate>
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<title>契約書の素朴な疑問　そうだったのか！ ～契約書の疑問・リーガルチェック～</title>
<description>
<![CDATA[
契約書の素朴な疑問今回は、あれ！どうなんだろうか？
と言うような、契約書についての素朴な疑問について
単純明快に解説していきます。目次契約書の「甲」「乙」はどうするか決まりがありますか
契約成立（合意）から日にちが立って作った契約書の日付はどうしたら良いでしょうか？
会社名や社長名が変更になった場合、契約書は作り直さなければならないですか？
契約書には必ず実印を押すのですか？
割印にはどの印鑑を使いますか？
収入印紙を貼っていない契約書は無効ですか？
電子契約など耳にすることがありますが印紙はどうなりますか？
契約書が無くても契約は成立すると、よく言われますが
なぜ契約書をわざわざ作るのですか？
契約書のテンプレート（ひな形）を使って作成しようと思いますが？
契約書の「甲」「乙」はどうするか決まりがありますか
決まりはありませんが、
相手によっては気にする場合もあります。

お客様など相手を立てるために
自分を「乙」とすることが一般的です。

あるいは、契約書を作成する側が気を使って、
お客さまでない相手を「甲」
とする場合もあります。

なお余談ですが契約書を作っていくうちに
「甲」と「乙」が
入れ替わってしまうという
失敗が稀にあります。

「甲、○○株式会社は・・・」
「乙、△△株式会社は・・・」と
声に出して作っていくと間違いないでしょう。

いずれにしても十分なチェックが必要です。

契約成立（合意）から日にちが立って作った契約書の日付はどうしたら良いでしょうか？
契約書を作った日付を
契約書の日付にしてかまいません。

むしろ、契約書作成日を日付として記載するのが原則です。

ただし、契約書の日付を
契約成立した日に遡って決める
こともできます。

その際、注意しなければならないのは
当初の契約内容と違うと言われないために、
相手方に内容を確認してもらうことです。

契約書の作成日を契約書日付として、
効力発生日を契約成立（合意）の日として
記載する方法もあります。

会社名や社長名が変更になった場合、契約書は作り直さなければならないですか？
契約書を作り直す必要はありません。

もっとも、変更があった場合は相手側に通知するのは
マナーと言うか常識です。

また、契約書に「相手方に通知する」と言う定め
がある場合には
通知義務がありますので注意が必要です。

契約書には必ず実印を押すのですか？
契約書の押印には認印やシャチハタを押印しても、
その契約書は有効です。

しかし重要な契約書の押印には、一般的には実印を使用します。

実印が押印してあれば複製された可能性は低く、
トラブルの回避につながるからです。

契約書の有効性の観点からは
どんなハンコでもOKですが

シャチハタを契約書に押すのは
非常識と笑われてしまいます。

割印にはどの印鑑を使いますか？
割印は、署名・押印に使った印鑑と同じでなくても良いとされています。

実印を使った契約書であったとしても、割印には認印を使うことができます。

割印の目的は、複数ページのが同一の書面であることを示し、同じく、偽造や改ざんを防止することです。

契約書の有効性はさておき、
なるべく署名・押印に使った印鑑と同じものが良いでしょう。

収入印紙を貼っていない契約書は無効ですか？
収入印紙を貼っていなくても無効ではありません。

収入印紙を貼ることが必要とされる契約書には
印紙税法という法律で収入印紙を貼ることが
定められいてます。

契約書の効力と印紙税法は別の話です。

だからと言って収入印紙を貼っていないと
過怠税と言うペナルティが課されます。

収入印紙は納税なのです。


電子契約など耳にすることがありますが印紙はどうなりますか？
電子契約には印紙は必要ありません。

印紙税法は文書の「作成」者が、「作成」した文書につき印紙税の納税義務を定めています。

「文書」は「紙」であることが前提となっているので

電子契約における契約書のやりとりは、「文書」の「作成」にあたらないとします。

したがって印紙税の納税義務は発生しないと解釈されています。

だいいち、紙でないものに印紙は貼れません。

別の納税方法が考え出され、制定されれば別ですが今のところ必要ありません。

契約書が無くても契約は成立すると、よく言われますが
なぜ契約書をわざわざ作るのですか？
コンビニやスーパーで買い物をする。

ラーメン屋さんで食事をする。

これらも大げさに言えば、取引ですが契約書なんかは
作りません。

口頭だけでも成立しています。

「契約自由の原則」により、どのような方式で契約を締結するかは自由に決定することができます。
※例外として契約書の作成が法律により義務付けられている契約もあります。

このように、全ての取引に契約書を作ることは無理な話です。

上記のような、簡単で短期間の取引などは
口頭だけでも問題ないでしょう。

とは言えビジネスではきちんとした契約書がないと、
契約の存在自体や契約内容の詳細も不明瞭となり
言った言わないのトラブルの原因になります。

なお
特定の相手と頻繁に取引が繰り返される場合

例えばメーカーと販売店で取り交わされる
「商取引基本契約書」
で最初に基本的ルールを決めておいて

都度の取引の契約書を省略する方法もあります。

契約書のテンプレート（ひな形）を使って作成しようと思いますが？
現在いろいろな契約書のテンプレートがでています。
提供先が信頼できるか
テンプレートが古くないか
などはチェックしましょう。
無料のものもありますが、有料のものが望ましいでしょう。

テンプレートが作ろうとしている契約書とベストマッチしてうまく流用できる場合もあります。

案外、苦労せずにいい感じに作成できた。
しかし、少し不安を感じませんか？

契約書は、法律用語を使ったある意味特殊な文書体系で書かれたものです。

また、古いテンプレートは法律が改正されてしまっている場合があります。

テンプレートを安易に流用することはリスクがあります。

そこで
テンプレートなどを利用して作成したものを必用に応じて専門家にチェックしてもらう。

重要な契約や、うまく使えるテンプレートが無い場合は専門家に作成依頼する。

などうまく使い分けるのもひとつの方法と思います。


【お問合せ】

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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210426165840/</link>
<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:59:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言を書いてもらう方法 ～相続・遺言のお悩み～</title>
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<![CDATA[
遺言書を書いてほしいがどうしたら・・・目次遺言書を書いてもらいたいがどの様に話すかまずご自身の気持ちから率直に伝えるのはイチかバチか
キッカケを待つのではなく作りだす
遺言書を書いてもらいたいがどの様に話すか欧米と違い、日本では遺言書を書くという習慣がまだ定着していません。

それでも、遺言書の必要性を説く書籍も増え、

テレビや新聞などのマスコミでも取り上げられる

機会が増えてきました。

近年では、親に遺言書を書いてほしいと思う人が

増えているようです。

今回は、どうすれば親や身内に遺言書を書いて

もらえるかをテーマに執筆しました。
まずご自身の気持ちから遺言書の必要性は分かっているけれども、

遺言書＝「死に向かう準備」のイメージがあります。

親などに遺言書の話をするのは気まずくもあり

また悲しいような気もします。

遺言書を書くであろうご本人はもちろん、伝える側も

そのような気持ちになるのは自然な事です。

しかし、人は100％死んでしまいます。

それに備えることにメリットがあるならば

非常に合理的な事です。

「合理的とかって・・・」理屈じゃないですよね。

大切なのは気持ちの問題です。

せめて、伝える側の人はマイナスのイメージを改めることが

始まりと思います。
率直に伝えるのはイチかバチか
もし、親と日常のコミュニケーションを頻繁にしていて、

常日頃なんでも話している場合。

あるいは、話しにくいことでも耳を傾けてもらえる

自信がある場合には

率直に伝えてみても良いかもしれません。

自然に、穏やかに話ができれば

「なるほど遺言書を書いてみるか」

となるかもしれません。

ポイント
①キッカケをとらえる
・近しい方が亡くなったとき
・テレビなどで遺言に関する番組があったとき
ある日いきなり話し出すのではなく
キッカケをとらえて、自然に切り出すのが
良いでしょう。
②遺言書がない場合のリスクや
遺言書のメリットを伝える。
でもこれは理屈です。
聞く耳を持たなければ無意味です。
状況を見て切り出しましょう。
③遺言書の内容について触れない
場合によっては「死ぬのを待っているのか」
「遺産目当か」という
想いを持たれる事があるので内容については触れないのが
良いでしょう。
内容などは次のステップで話すことにしたほうが良いです



直接に伝えることに成功すれば良いのですが

うまくいかなかった場合

「死ぬ準備をしろと言うのか」

「絶対に遺言書は書かない！」

と言葉にしないまでも、そのような感情

を持たれるリスクがあります。

キッカケを待つのではなく作りだす
前段で「キッカケをとらえる」
と書きましたが

・近所の人や身内の人に、やたら死んでもらう
訳にもいきません。
・いつテレビ番組が放映されるか？タイミングよく居合わせられるか？


偶然であるキッカケはいつやって来るかわかりません。

例えば、相続に関する分かりやすい書籍を買ってきて


目につくところに置いておく。

これはアリだと思いますが、少しワザとらしいですよね。


一番上に表示しているチラシを利用して

・新聞に挟んでおく。
・どこかにさりげなく置いておく
・あるいはポストにはいっていた、と言って渡す
などして目にしてもらう。
などどうでしょうか？

※このチラシは当事務所が配布しているものです。
「遺言書は縁起が悪いものではない」事を
アピールするもので
「遺言書のメリット」「遺言書がないと困ることになる」
などの、理屈は書いていません。
遺言書を考えるキッカケになればと作成しました。

ご希望であれば下の「お問合せ」から「チラシ送付希望」と
メールを頂ければ画像データを送らせていただきます。
プリンターをお持ちでない方は住所を書いていただければ
印刷したものを郵送します。
※郵送時の案内文は「ご要望頂いたチラシ・・・」
ではなく当事務所の一般的なご挨拶とさせていただきます。


【お問合せ】

どうぞお気兼ねなく、お申し付けください。
しつこい勧誘などはしていませんのでご安心ください。


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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210426165630/</link>
<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:57:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title>遺言書なんて縁起でもないですか？～相続・遺言のお悩み～</title>
<description>
<![CDATA[
～マイナスのイメージがある遺言書ですが～目次皆さんご承知のように
でも例えば生命保険わかりやすく丁寧にサポートいたします。
皆さんご承知のように
遺言書を作ったからと言って、

死んでしまうなんて事はありません。

しかし死を連想させるものを

遠ざけたくなるのは自然な気持ちです。

そんなことから、縁起でもないという

イメージを持たれる方が多いのでしょう。

でも例えば生命保険生命保険を縁起が悪いと

考える人はあまりいないと思います。

生命保険と同じように、

家族に対する想いを遺言書で

形にしてはいかがでしょうか？
わかりやすく丁寧にサポートいたします。
安心して、どのような事でも

お気兼ねなくご相談ください。

すこしでも皆様の

お役に立てればうれしく思います。

【お問合せ】


]]>
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<link>https://xn--3kqu8hftgdxkqwdv5c7y1bg48admq.jp/blog/detail/20210426165242/</link>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:55:00 +0900</pubDate>
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